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長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。

そのとおり。
21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
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