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特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

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