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今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。

ドレーンチューブを使用している状態にある者は、留置カテーテルを使用している状態にある者に含まれるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定することが可能である。
24.4.25
事務連絡
介護保険最新情報vol.284
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について
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