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老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。

算定できる。
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
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