記事の詳細
「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。

気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。
また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用者の状態等を踏まえずに本来20分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではない。
※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問1、問2は削除する。
24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。