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基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。
また、同時に複数名が訪問看護を行った場合に係る加算の算定は可能である。なお、理学療法士等が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。

24.4.25
事務連絡
介護保険最新情報vol.284
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について

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