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認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて

急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
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