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事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。

そのような取扱いはできません。
12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
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