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緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

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