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緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。

当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。
12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
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