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体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。

12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59
介護報酬等に係るQ&A

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