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医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限りそれぞれ算定できる。

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

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