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訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。

別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。
12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
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